2019年のゴールデンウィークはいつ頃決まるのでしょうか?

ゴールデンウィークはお正月休みとお盆休みの間のうれしい連休ですよね。新年度が始まってほっと一息という時期でもあるので、待ち遠しくされている方も多いのではないでしょうか。

このゴールデンウィーク2019年は例年以上に大注目されています。

というのも、10連休になるのでは!?と言われているから。いざ10連休といわれても自分が休めるのか不安という方に、どのような日程で10連休といわれているのか詳しくまとめました。

実際に10連休が実現するのかについてはいつ決まるのかも調べてみました。ご紹介します。

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2019年のゴールデンウィーク限り 新天皇即位に合わせて

そもそも2019年のゴールデンウィークが10連休になるということは新天皇陛下の即位日を2019年の5月1日にし、この日を祝日と定めるという方向で検討する意向を安倍晋三首相が表明したことで一気に現実味を帯びました。

なぜ10連休と言いきれないのか


2019年4月30日に現在の天皇陛下が「退位礼正殿の儀」を行い、5月1日には次期天皇陛下である皇太子徳仁親王が新天皇として即位されて、改元が行われる予定で、「即位の礼」として「剣璽等承継の儀」と「即位後朝見の儀」が予定されているようです。

この期間に譲位されるということは2018年2月20日に「天皇陛下の譲位と皇太子さまの即位に伴う式典準備委員会」で正式決定されていることになります。


ではなぜ、10連休になるのかならないのか未だに正式発表が無いのでしょうか。

この理由は、新天皇陛下がご即位されるであろう2019年5月1日休日とするのか祝日とするのかで状況がかわってくるからです。

まずはもし10連休が実現する場合には、それぞれどのような理由で休日になるのか見ていきたいと思います。

    1. 2019年4月27日(土)土曜日
    1. 2019年4月28日(日)日曜日
    1. 2019年4月29日(月)昭和の日
    1. 2019年4月30日(火)国民の休日
    1. 2019年5月1日(水)即位日
    1. 2019年5月2日(木)国民の休日
    1. 2019年5月3日(金)憲法記念日
    1. 2019年5月4日(土)みどりの日
    1. 2019年5月5日(日)こどもの日
    1. 2019年5月6日(月)振替休日

2019年4月27日の土曜日から2019年5月6日月曜日までが10連休になるのではないかといわれている日程なのですが、10連休が実現するかどうかのポイントとなるのが4月30日火曜日と5月2日木曜日の国民の休日とされているところです。


これには「祝日法」とよばれている正式名称「国民の祝日に関する法律」という法律が関係しています。この祝日法の中では「その前日および翌日が国民の祝日である日は休日とする」と規定されています。

このことからもしも「祝日」となることが正式決定されると、前日や翌日が祝日となっている4月30日と5月2日が国民の休日とされて10連休の実現となるわけです。休日となることが正式決定された場合には祝日法を適応出来ないため飛び石連休ということになります。


また、祝日法では「祝日が日曜日や別の祝日と重なった場合は翌日以降を休日とする」ということも規定されていますので、5月6日は振替え休日ということになります。

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5月1日は来年以降も休日になる?


ご即位される5月1日は、2019年のみの特別な祝日(または休日)にする方向で検討されていると伝えられているのですが、この5月1日の休みは今後もなんらかの名目で続くのではと考える方もいるようです。というのも、5月1日は世界的にメーデーとして労働者の日として休日としている国もあります。


もともとゴールデンウィークの狭間となってしまいやすいこの5月1日を休みにという動きは日本でも検討されたことがあります。ただメーデーとして休みにするとなると「勤労感謝の日」と意味合いが重なってしまうのではないかという意見もあります。2020年以降のゴールデンウィークはどのようになるのか、今後の決定が注目されます。

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いつ決定する?

では、いつ正式に決定するのでしょうか。最終決定は法案が提出されてから、年内には決定されるのではないかと考えられています。すでに多くのカレンダーやスケジュール帳などが発売されているので、2019年は1月始まりのスケジュール帳と春始まりのスケジュール帳で休みの数が違うということにもなるかもしれませんね。

10連休になることで気をつけること


例年と違って10連休という大型連休が実現した場合には、どんな準備をすればよいのでしょうか。お盆休みやお正月に有給をくっつけて長期休暇にするという方もいますが、国で定める休日が10連休となるということはなかなか無いことなので、気をつけておいたほうが良いことについてもまとめてみます。

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自分の職業を考える

10連休というと世間はうかれモードになると思います。が、観光地やサービス業のかたなどにとっては逆に忙しい時期になるかと思います。日本国民全員が一斉に休暇になるわけではありません。うかれるまえに自分はまるまる休暇をとれる立場なのか冷静に確認しておきましょう。

金融機関などの営業停止

長期休暇というとついつい外出も増え、出費も増えたりしますが郵便局や銀行などの金融機関は休日営業となります。休業する業務もあります。となると、事前に連休の間に必要な金額を考えて準備しておくということが必要になると思います。


郵便局はゆうゆう窓口など、休日でも営業している支店もありますし、ATMも休日扱いになるとは思いますが稼働すると思います。銀行などその他金融機関も、お正月休みの前などにも臨時の日程などが事前から掲示されたりするので、そのような情報を確認しておくと安心です。

役所も休む

国民の休日となるとカレンダー通りに休む役所関係ももちろん休むと考えられます。期限のある手続きなどは早めに済ませておきたいですね。ゴミの収集など役所で管理されていることなども臨時日程が組まれる可能性が高いのでチェックが必要です。

病院も休日営業に

祝日となると病院も休診にされるところが多いと思います。となると、急病の際には休日診療を頼らなくてはいけません。そして、休み明けの診察日などは相当な混雑になることも予想されます。いつも以上に体調には気をつけたいですね。それでも、病気はいつなるかわからないので、それぞれの日程の休日診療担当医療機関などを事前に情報を調べておくと安心です。

子供のケア

今までのゴールデンウィークでも、新入園や新入学、新学年などの新しい生活に慣れてきた頃の5月の連休から休みが明けた後の登園、登校に不安を抱えていらっしゃるかたは多いようです。2019年はそれが10連休ともなれば、個人差はありますが、性格によってはかなり不安になる子もいるようです。


連休明けには子どもがどのような気持ちで家を出発しようとしているのか、いつも以上に気にかけることが必要になるかもしれません。とはいえ、夏休みや冬休み後も時間と共にまた学校や園での生活に慣れていくので心配しすぎるのもよくないかもしれませんね。

最後に

10連休となれば、普段出来ないことにもいろいろチャレンジしてみたいと思う方も多いのでは無いでしょうか。お休みがとれない職種のかたも、どちらか早くはっきりしてほしい方多いと思います。正式発表が待ち遠しいですね。